コンビニでの薬品販売(H16年1月3週号)

コンビニで副作用のない大衆薬の販売ができるようになるという。
以前、あるディスカウントストアが薬を売ると言ったら、厚生省が、薬剤師が常駐していないと許可しないというトラブルがあった。

しかし、大きなドラッグストアで大衆薬を買うときは、シャンプー、歯磨き粉、歯ブラシなどの日用雑貨と同じ箱に入れてレジに行き、それですませてしまう。レジはパートのおばさんである。
だから、ドラッグストアに専門の薬剤師がいるとは知らなかった。医師の処方箋で処方する薬局だけかと思っていた。そういう目で見ると、白衣の人が目に付くことがある。しかし、レジにいるわけではないから、会話したことはない。

何か、長年、ドラッグストアで大衆薬を買ってきた経験からすると、形式的なものであるように感ぜられた。

もし、法の通り、きちんとやるなら、薬剤師は、レジにいて、客に「どういう症状ですか。この薬のほうがよいですよ。」とか言わないといけないのではないか。しかし、そんなことをやっている大きなドラッグストアは見たことがない。

あるドラッグストアで、医者の処方箋による薬も扱うようになったことがあった。そうしないと折角、薬剤師がいるのに、もったいないことである。その理由が今、理解できた。

そういう目で、以前からコンビニで売り出したドリンク剤は薬品ではないのかとよく見ると、「医薬部外品」とラベルに印刷がある。これは医薬品でないのである。ドラッグストアにあるドリンク剤には「医薬品」とあるものがあるが、これは、コンビにはない。やはり、成分が違うか、「医学部外品」のほうがうすめてあるのだそうである。