| 「オレオレ詐欺」は、オレオレだけでなく、拡大し、ついに「振り込め」詐欺になった。そのうちに、巧妙化してきて、最近、覚えがないのに、突然、裁判所から正式な督促状が届くケースが出始めたという。
この場合、覚えないと言って、放置すると、強制執行を受けて負けるケースがあるという。
「支払い督促制度」の悪用である。その他、60万円以下の支払い請求に利用できる小額訴訟制度を悪用するケースもあるという。
1月7日の朝日新聞によると、国民生活センターでは、このような新しいやり方に対応するには、身に覚えがなくても、書類の裁判所に電話して、正式書類かを確認し、2週間以内に裁判所に異議申し立てをすることだとある。
同センターでは、判断に迷ったら、相談してほしいとしている。
この朝日新聞の例では、ある20代の主婦が、昨秋、簡易裁判所から夫へ郵送された書類を見つけた。「出会い系サイト」の利用料19万円に支払いを求める内容で、夫に聞いたら「使ったことはない」という。裁判所に問い合わせたら、正式な督促だったという。
また、携帯電話やパソコンで迷惑メールからアダルトサイトに誘導し、そのアダルトサイトの写真を安易にクリックすると、画面が変わり、振込口座を指定して数万円の料金請求をするという手口がある。昨年、2月くらいから増加しているという。
これも「振り込み詐欺」の一種である。
払わないと法的手段に訴えたり、住居や会社に請求に行くなどしたりする一種の脅しのメールが来ることがあるという。携帯電話番号やメールアドレスからでは、住所氏名は分からないから、しつこく聞くことがあるらしい。
これを、警察では「ワンクリック請求事案」という。
通常、メールで商品やサービスを契約するときは、確認画面がでるようになっている。例えば、楽天のインターネットで出張先のビジネスホテルを頼むときは、一旦、確認画面が出る。アマゾンで本を買うときも同様である。消費者のミス防止のため確認を求めるようなシクミになっている。
ISO9001:2000でいう製品の要求事項のレビューのシクミである。
ところが、「ワンクリック請求事案」の事例では、この画面が出ない。いきなり、一方的な請求である。この契約は「電子消費者契約法及び電子承諾に関する民法の特例に関する法律(略称「電子契約法」)」第3条により、確認画面を出すように要求しているので、その画面がないと無効になる。
だから、この場合の請求は、無視することである。
詳しくは、次のホームページに事例と処理方法、予防方法が載っている。
http://www.pref.toyama.jp/kenkei/high-tech/seikyu2.html |