ISO14001:2004第1段階審査の不適合 |
| 番号 |
規格
条項 |
審査員指摘内容 |
当社追加説明 |
当社
対応 |
理由 |
| 1 |
4.1 |
ISO14001:2004規格では適用除外を認めていないので「7.6校正に関する項目」も除外できない。 |
ISO9001:200で使う計測器は顧客支給であるので校正はない。環境に関する測定はすべて専門業者が行う。 |
修正
不要 |
ISO9001:2000の除外として「7.6校正に関する項目」を除外している。ISO14001:2004との統合マニュアルを読みこなせない審査員の初歩的なミス。 |
| 2 |
4.3.2 |
法的及びその他の要求事項を特定し、参照する手順が示されていない。また、これらが当社事業にどのように関わるのかを特定する手順も示されていない。 |
「関連法規及びその他要求事項登録表」に規制値の記入がないこと、「環境側面/環境影響評価表」は重複項目があるので一緒にすべきであるという指摘があった。 |
修正
不要 |
文書化された手順要求はshallにないが、マニュアルに管理責任者が「関連法規及びその他要求事項登録表」に明確にする旨、手順が明記されており、実施されている。「参照」とあるのは、転記記入する意味ではない。帳票を一緒にするとかいう指摘は審査行為でない。 |
| 3 |
4.3.2 |
規格では順守評価の記録を残すことになっていますが、記録様式がない。 |
- |
修正
不要 |
マニュアルにあるように「内部監査不適合報告書」がその記録様式である。 |
| 4 |
4.3.1 |
当社の製品を通じて、環境に対して影響を及ぼすことのできる環境側面(間接影響)が特定されていない。 |
- |
修正
不要 |
顧客納品後の製品の環境側面は「環境フロー図」に明確に特定されている。審査員はこれを見ていない。 |
| 5 |
4.4.2 |
当社で業務に従事するに際して、必要とされる力量が具体的に明示されておらず、規格が要求する“適切な教育・訓練又は経験に基づく力量をもつことを確実にする”仕組みとなっていない。 |
ISO14001:2004の訓練でなく、ISO9001:2000の訓練審査にとんでいる。現在の方法で自信があるとする社長と激論となる。 |
修正
不要 |
当社は指導員制をとり、訓練用テキストと基準訓練時間を定めて、その修了者を評価して管理している。審査員の頭にある方法を画一的に押し付けるのはコンサルであって審査ではない。当社のやり方では不適合であるというshallはない。 |
| 6 |
4.4.6 |
環境マネジメントシステムの活動として、具体的に何を行うか明確にされておらず、運用管理が確実に行われる仕組みとなっていない。 |
運用管理は著しい環境側面に伴う運用である。当社はゴミと電力消費の減少である。 |
修正
不要 |
著しい環境側面は「環境側面/環境影響評価表」に明記してある。「運用管理が確実に行われる仕組みの確立」の手順作成のshall要求はないが、当社では基準書を作り、訓練し、目標達成を定期的に測定し、達成できないときは不適合処理をとる仕組みをマニュアルに明記し実行している。 |
| 7 |
4.5.1 |
運用管理の“かぎ”となる特性は何かが明確にされておらず、定常的に業務活動を監視測定するための手順が行われる仕組みとなっていない。 |
- |
修正
不要 |
当社の著しい環境はゴミの適切な分別と電力節減なので、カギとなる特性は基準にそった正しい分別と、室内の温度設定値で明確である。この行動の責任者は管理責任者であり、分別処理は製造部門長も管理担当者であることは「環境目的・目標実施計画書」及びマニュアルで明記されており、これは管理責任者が毎月の実績で測定・監視され、品質・環境会議の定例議題で検討されている。 |
| 8 |
4.5.2 |
法的・その他の要求事項の順守を定期的に評価するための手順が確立していない。内部監査で行うとしているが、記録を確認しましたが、順守評価が適切に行われているものとはなっていない。 |
- |
修正
不要 |
監査計画のときに、法令の順守責任者である管理責任者に対して第3者である監査員が「内部監査チェックリスト」でチェックする。管理責任者は「関連法規及びその他要求事項登録表」に基づき回答する。順守されていないと不適合報告書が発行される。当社は公害企業でないので、順守を監視する法令が少ない。 |