| S社は300人くらいの会社であるが、私の考えを適用し、品質マニュアルだけで管理規定がない。しかし、文書の多いのが良い品質システムだと思っている審査機関では、管理規定ゼロを喜ばないところがある。S社は、審査機関はB機関を選択した。 |
| B機関については、私は情報がないので、最初に確認したほうがよいと私に言われ、S社は、品質マニュアルがある程度できてから、それを持って、B機関に確認に行った。回答は、「ISO9000の規格には、管理規定という階層が必要だという要求はないので、別に、1冊でもかまわない。」と言ったとのことであった。そんな、要求どころか、ISO9001:1994の本文を見ると、「4.2.1 品質システムの一般」に「品質マニュアルに品質システムの手順を含めるか、又は、その手順を引用し」とある。 |
| 前半の「品質マニュアルに品質システムの手順を含める」を無視し、後半の「その手順を引用し」を、小さな企業でも無駄な文書を作っているのは、おかしなことである。 |
| さらに、この項の参考6に「品質マニュアルについての指針は、ISO10013に示されている」とあり、このISO10013を見ると、ここにも、「品質マニュアルは、品質システム手順書そのものからなるか、又はそれを引用するものである」とあるし、「場合によっては、関連する品質システム手順書と品質マニュアルは同一のものであるかもしれない。」とある。管理規定ゼロ否定は、参考6を無視し、ISO10013を無視していることになる。 |
| B機関では、S社が持参したマニュアルを見て、「これなら、1冊で問題ないようです。本審査も問題ないでしょう。」というコメントであったという。これで、管理規定ゼロは問題ないという審査機関が増えた。 |