| B氏: |
当社の審査機関より、「ISO14001 審査の基本的考え方」なる文書が昨年届きました。その時はあまり気にしていなかったのですが、最近目を通してみると、下記のような、これは、という箇所がありましたので、ご見解を聞かせてください。
「規格では環境マニュアルを明確には要求していないが、審査では組織に環境マニュアルを要求する」とあります。これは、まだ許せる範囲かな(実際にマニュアルなしという組織はほとんどないでしょうから)と思うのですが、「環境マニュアルの構成は、規格の章立てに合わせたものを原則とする」とくれば、それはないだろうと言わざるを得ません。
審査機関にとって、規格に上乗せして、規格にない条項であるマニュアルの作り方まで口を挟むことが許されるのでしょうか。実際当社の審査の際には「推奨事項」とされています。審査のプロである審査員が、1ヶ月以上も前に提出されているマニュアルについて、その構成と規格の章立ての関係が分からない(分からないのは力量不足でしょう)からと言って推奨事項にするとは、審査機関が審査機関なら、審査員も審査員と言うところでしょうか。当然、当社は対応しません。
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| 私: |
ISO14001:2004にはマニュアルの書き方など書いていないし、審査機関はISO14001:2004にそったマネジメントシステムを審査する機関であって、勝手に決めた文書の書き方を審査する機関ではありません。
審査の基本的なルールの無視ですね。 |
| B氏: |
ただ、実際の審査の際には、審査機関側も公式文書で示している内容ですので、こちらの指摘(反論)にも簡単に応じてもらえそうにありません。こういう場合は審査機関を変えるしかないのでしょうか。
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| 私: |
審査機関側が、審査機関の公的文書でISO14001:2004の要求以外のことを強制的に示すというのは問題です。認定機関のJABにその公的文書の効力を問い合わせることになります。
あるいは「JABの正式な了解を得ているのか」問い合わせたほうがいいかもしれません。
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