| M氏: |
当社はビルの床掃除を契約して行っているパート中心の清掃業者です。
ISO9001:2000は取得していますが、特殊工程は除外としています。
先週のホームページ(4月2週号)で「特殊工程」の問題を扱っていましたので、当社の業務が特殊工程に当たるか不安になりましたのでお聞きしたいと思います。
この審査機関のアンケートに基づき、疑問点を述べたいと思います。
カギカッコ内が当社の実状です。 |
| 設問A:操業条件の決定関連 |
1.操業条件が適切であることを事前に見極めて操業している。
「床掃除は繰返しですから、従来の経験で適切であることは自明です。」 |
2.設備・機械の仕様は予め定められている。
「 これは7.1の要求事項により簡潔な手順書があり決められています。」 |
3.工程条件として、専用の設備、専用の作業者、原材料、時間、温度又は圧力等、あるいはこれらの組み合わせを事前に設定している。
「これも7.1の要求により事前に決っています。」 |
4.製造(サービス)に関与する人は、予め能力が適格であることが確認されている。すなわち、製造工程に従事する作業者が素人である場合は、製品品質に影響を及ぼす。
「6.2の要求により、所定の訓練を受けた作業者が作業をしています。」 |
5.製造(又はサービス)の方法・手順が文書の有無に関わらず明確にされている。
「7.1の要求で明確にされた作業手順が簡潔に文書化され、それに基づき6.2の要求で訓練され、体得した人が作業をしています。
」 |
| 設問B:操業条件の維持管理関連 |
1.製造(又はサービス)の工程が安定していることが管理され,その結果が記録されている。
「8.2.3、8.2.4の要求により、リーダーのチェックシートがあり記録されています。」 |
2.製造(又はサービス)の各種検査が抜き取りで実施されている。
「8.2.4の要求により、作業者は自己確認の全検査項目の全数検査、リーダーは決った検査項目についてだけ、全数検査で、他は抜き取りです。これは検査手順書に簡潔に文書化されています。検査はいずれも目視です。」
|
3.上述の設備、人、又は方法・手順等の変更があったときは、変更前と同様に製品
品質が安定していることを再度確認している。
「4.2.3の要求により作業手順書、検査手順書の変更のときは審査、承認者が確認します。
しかし、当社の作業の性質上、変更はほとんどありません。」 |
| |
このように、いずれの設問にも該当するので、当社のモッブ中心の清掃作業は7.5.2の適用を受けることになりますが?
|
| 私のコメント: |
貴社の清掃作業がこの設問だといわゆる「特殊工程」になるというのは、すでにこの設問が無意味なことを示します。
清掃作業は作業員が全項目につき、作業と共に、全数検査をしていることになります。 ですから、規格で言う「製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットがそれ以降の監視又は測定で検証することが不可能なプロセス」ではありません。
リーダーが抜き取り検査をするのはダブルチェックです。
製造業でも全数検査後、同じ検査項目を抜き取りでダブルチェックをすることがありますが、この抜き取り検査をとりあげ、これだけで「特殊工程」とするのは、無理があります。
規格が要求する「妥当性の確認」の具体的な内容がないことになります。
|