ISO14001:2004の維持審査の対応
(H19年7月3
週号)

M氏
当社はプレス加工の中堅企業です。来月、維持審査があります。昨年指摘の2つの観察事項の意見を聞かれると思うので、コメントをお聞かせてください。
観察事項1 
2004年版4.3.1のa)で明記された『影響を及ぼすことができる側面』として外注先を取り上げていない」というものです。
当社としては2004年の改訂に伴ない、製品の引渡し後、顧客の使用段階までを適用範囲として拡大していますが、外注先は含まないとしています。
これで問題ないと思いますが。

私のコメント
ISO14001:2004では「1.適用範囲」で「組織が管理できるもの及び組織が影響を及ぼすことができるものとして『組織が特定する』環境側面」とあります。
すなわち、2004年版に「組織が特定する」が追加になりました。これは組織側の自主性を尊重し、審査員とムダな議論を避けるためです。
私が指導した部品メーカーでは限定された得意先工程をとりあげた例がほとんどで、多様な外注を取り上げた企業はゼロです。

M氏
観察事項2として「『特別管理産業廃棄物管理責任者』がマニュアルの人的資源・資格認定の表に定められていない。『公害防止管理者』も同様で著しい環境側面に関連する作業に従事する要員に必要な力量を持ったものを従事させるために必要だ」というものです。
当社としては法的要求事項としてとらえ、現実必要な資格をとらせ業務に配置しているのでマニュアルの変更は必要ないと思っています。

私のコメント
貴社マニュアルの資格制度は、ISO9001:2000と統合された実務作業訓練に対して、実務の指導員など、貴社の判断で実務者より一ランク上のものとして設定しています。貴社が「自主的にきめた監査、指導、作業などの一ランク上の実務資格取得の認定基準」であり、4.4.1の管理責任者の配置要求のような外部規格で要求している管理者の配置とは意味が異なります。
同様に「特別管理産業廃棄物管理責任者」や「公害防止管理者」の配置はこのような「4.4.2力量、教育訓練及び自覚」の貴社内の特定実務を行う資格認定制度の問題でなく、「4.3.2 法的及びその他の要求事項」及び「4.5.2 順守評価」の問題だと考えます。