法令に関する審査
(H19年10月3
週号)

「K氏の質問」
当社は20人位の中小企業の加工製造業です。
ISO14001:2004の予備審査で法令に関して次のような指摘を受けました。
「不適合」
1.特別産業廃棄物に該当する「廃酸」を特別産業廃棄物管理責任者任命なしで保管していた。
2.産業廃棄物処理法施行規則第8条に基づく、産業廃棄物の保管場所の掲示板がなかった。
「観察事項」
適用法令の改訂管理を確実にするようにすること。
例えば、昨年7月26日の環境省令23号による「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の猶予期間終了の件など。

「上記の指摘についてのK氏の説明」
不適合の1.
については、PH1以下の酸を使用しているためです。引き取りに来る業者のマニュフェストにも明記があるので、特殊産業廃棄物であるという意識はしていましたが、管理責任者の設置の規定までは理解していませんでした。
使用量は微量なので、今後、石灰を入れ中和させPH4〜6にして一般産業廃棄物として処理して対応したいと思います。

不適合の2.についても廃棄量が少ないので、掲示を忘れていました。

観察事項については、役所からの環境に関するニュースが定期的に配布されるので参考にしている程度です。

当社の産業廃棄物の数量は、月10kg前後です。公害産業でもないし、規模も小さいので法律の専門家を置いたり、育成したりする必要はないと思います。廃棄は専門業者に依頼しており、それらの協力・助言を得ています。また、役所に相談するなどの方法をとることにより、十分に法への対応はできると考えます。

「私のコメント」
貴社の規模、業種からして、法的な規制が関係することは少ないと思います。
逆に、そのために細かい法令の順守が抜けることがあるようです。
そのために、あまり、過重なマネジメントシステムを構築するのはどうかと思います。
その点は、最初のISO14001:2004の準備段階で検討して整備すればよいと思います。

審査もISO14001:2004の審査は、法令順守を監査することではないので、あまり、細かい点を指摘するより、審査している企業に適切なマネジメントシステムを評価すべきでしょう。