| 本来、審査結果の報告については、ISO10011-1「品質システムの監査の指針」の5.3.2.2「監査の観察結果」に次のよう説明がある。 |
| 「不適合については、監査の基準となった規格又はその他の関連文書のどの要求に抵触するかを明らかにする。」 |
| この当たり前のルールから審査機関Bの方法を観察すると、どの審査員も抵触する規格を示していなかった。A社の本審査で、きちんと行うのかと思ったらそれもなかった。A社では、管理責任者が本審査のクロージング会議で最後に「貴審査機関では、不適合についての正式な文書様式がないのでしょうか。」と主任審査員に聞いたら、そうであるという回答であった。しかし、それを聞いて審査機関Bの審査手順書を見たら、「不適合事項については、当機関の所定様式の不適合報告書により報告する。」と書いてあった。審査機関内のルールはあるが、実行されていないのか。これでは、他社を審査できないことになる。 |
| A社の管理責任者は、このISO10011-1で書類審査、予備審査、本審査で徹底して対応したので、結果的に全段階不適合ゼロで終わった。しかし、このA社の姿勢は審査機関Bにとっては初めての経験であったのであろう。B社の本審査は5月末である。他にC社も同じ審査機関で5月末に本審査がある。審査機関Bの対応は、A社のクレームで変わるのであろうか。 |