| (1)組織名は機能名と一致すべきである |
| A社は15名くらいの会社で、受注生産であり、兼任が多い。W審査員は、「貴社の組織名は分かりにくい。」と指摘した。 |
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| (2)「適用外」は「該当無し」と書くべきである |
| A社は購買先での検証が無いので、ISO9001のその要求は「適用外」とマニュアルに書いてあった。W審査員はそれに対して「該当無し」と書くべきであると指摘した。英語ではnot applicable だから、「適用外」のほうが国際的である。典型的なテニオハ型で、かつ間違っている。2000年版は「除外exclusion」である。 |
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| (3)設計審査の回数が少ない |
| A社の設計審査は製品の特性上、試作段階の1回である。ところがW審査員は、設計審査は出図前にすべきであると指摘した。しかし、ISO9001本文では「適切な段階」とだけしかない。出図段階は設計審査するほどの内容がない。出図のとき設計検証(検図)で十分。 |
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| (4)設計計画書に日程は不要である |
| A社はISO9001の設計の計画要求に対応して、「設計業務日程計画表」を使用している。W審査員はこれに日程が計画されているのは不要と指摘した。しかし、ISO9001本文では「進行に応じて適宜更新すること」とあり、日程の計画は不可欠である。W審査員の指摘は矛盾する。日程の無い業務計画など、非常識である。 |
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| (5)注文書は記録であるから保管期間を定めるべきである |
| 典型的な"文書"と"記録"の混同である。納品書は記録であるが注文書は改訂できるので文書である。納品書は納品したという事実は改訂できない。その違いが分からない。 |
| よく、審査員の指摘に防衛的にならず、良い点は取り入れるべきだという人がいるが、実態は、上記のように、そんなレベルでないことが多いようだ。 |
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