管理規定ゼロで、また1社認証取得 (H13年12月2週号)
 先月、大阪で広く中小企業のコンサルティングしているT氏から、同氏が管理規定ゼロで指導していた企業が、本審査を不適合ゼロで認証されたと電話があった。審査機関は外資系大手審査機関である。氏は、私の「50人以下のISO9000取得マニュアル」の愛読者でもある。
 私のほうも先週、20人くらいの小企業がまた管理規定ゼロ、文書番号なしなどの6ゼロシステムで外資系大手審査機関により認証を取得した。これで累積40社を超える。審査機関は3つあり、いずれもイギリス系の大手外資系である。
 先月1999年11月に、これもある外資系大手審査機関により管理規定ゼロで認証を得た20人くらいのA社を訪問した。もう、サーベイランスも4回終わっている。
 ここの社長が、「管理規定ゼロで認証を得たということで1999年に業界紙に掲載されたら、これを読んだある審査機関の人から電話が来て、管理規定ゼロは良くないということを言ってきた。『関係ないことを言うな』と電話を切った。当社のような小企業が管理規定ゼロでなかったなら、サーベイランス4回まで来られたかどうか疑問である。管理規定ゼロでよかった。」と2年間を振り返って話をした。
 この電話してきた機関というのは、文書過剰を押し付ける有名な日本系の審査機関である。「管理規定ゼロは良くない」という間違った考えを関係のない会社に押し付けるという姿勢は、その審査機関の体質を示している。
 大体、ISO9001:1994の「4.2.1」で「品質マニュアルには品質システムの手順を含めるか、又はその手順を引用し」とある通り、「品質マニュアルに手順を含める」のが管理規定ゼロであり、「その手順を引用し」が管理規定ありを意味しているのである。
 指針でもISO10013「品質マニュアルの作成指針」の「4.2」では「場合によっては関連する品質システム手順書と品質マニュアルは同一のものになるかもしれない。」とわざわざ助言している。イギリスの認定機関であるNACCB(現在のUKAS)が1995に発行した「小企業の品質システム」の「4.2」の助言では「品質マニュアル、管理規定、作業手順書の分離にこだわることはない。」とある。昨年、4月にイギリスの中小企業6社を視察したとき、既に2社が管理規定ゼロ方式であった。
 2000年改訂になり、この管理規定ゼロは、ますます、追い風になっている。