番号 |
対応規格条項 |
指摘内容 |
T社対応 |
理由 |
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1 |
4.3.1 |
決定された著しい環境側面は、組織の性質、規模に適切なものとは言えず、従って、この手順が確立されていると言えない。 |
修正不要。 |
具体的な指摘は、T社が手順にしたがって特定した著しい環境側面は「一般ゴミの排出」であるが、審査員の指摘は具体的にはこれでは不足でもっと増やせという意味。ISO14001:2004はマネジメントシステム規格であるので、序文で「環境パフォーマンスの絶対的要求事項を規定するものでない。」と明記している。不適合として抵触するshallがない。T社は30名規模で製品は小豆粒大で、扱う絶対量は少なく、主材料はリサイクルしており、かつ、工業団地存在するため一般住民などの利害関係者がほとんどない。すなわち、環境負荷が極めて少ない。審査員が著しい環境側面が1つだけで気に入らないから、その手順が不適切という論理はおかしい。 |
2 |
4.3.3 |
環境方針にうたわれた内容が目的・目標に反映していると言い難く、又、考慮事項に対する考慮の事実も確認できなかった。 |
修正不要。 |
具体的には、考慮すべき7項目と環境側面の評価マトリックスがないという指摘(このホームページの3月5週号参照)。環境目標・目的の「一般ゴミの削減」は、法令を守り分別し、土壌汚染を防止するものであり、環境方針の「汚染の予防」と「法規順守」の枠組み内であり、整合性がある。「環境影響評価基準表」にT社が特定した16の環境側面を3段階で数値ランクを設定しており、その数値基準を設定するとき、関連する考慮事項7項目を考慮している。その結果、「一般ゴミの削減」が3点として最高点で著しい環境側面と評価されたもの。マトリックスを用いて評価せよとのshallはないので不適合にする根拠がない。記録要求のshallもない。 |
3 |
4.5.2 |
法的及び組織が同意するその他の要求事項の順守の定期的評価は内部監査時に行うとマニュアルで規定されているが、この評価の手順の具体的実施方法が確認できなかった。 |
修正不要。 |
内部監査では、規格の要求すべてを監査するので、別に法的及び当社の同意するその他の要求事項の順守だけ別にしなくても、監査項目に必然的に含まれる。特に、「4.3.2法的及びその他の要求事項」でこれらを明確にするshallに応じて、明確になっているので、それらの法的及びその他の要求事項の順守状況をチェックすることは、内部監査の中で容易である。なお、この項は文書化された手順書要求のshallなし。 |
4 |
4.4.5a)、b) |
排水処理の手順書にそのメンテナンスの手順、点検等の頻度、その実施の手順が規定されていないため、運用の手順として不備がある。 |
修正不要。 |
排水処理は、著しい環境側面ではないが、日常管理のために、装置操作が複雑なので文書化しているとマニュアルにある。PHについては、運用基準があり、毎日、チェックし、記録もとっている。これで十分である。運用手順の文書にメンテナンスの手順、点検の頻度などを書くべきであるという規格要求はない。すなわち、不適合の根拠になるshallがない。付属書Aに「メンテナンス活動を含むとよい」とあるが、should(望ましい)である。 |
5 |
4.4.5c) |
物品及びサービスの特定された著しい環境側面に伴う手順を確立し、供給者及び請負者に伝達することを確認できなかった。 |
修正不要。 |
具体的には、納入業者の自動車のアイドリング禁止などを警告表示すべきという指摘があった。当社は、配送センターではない。1日、1、2回小型車が来るくらいである。当社が購入して用いる物品は「環境フロー図」のインプットですべて網羅し、環境側面に結び付けている。著しい環境側面以外の産廃業者、リサイクル業者、環境測定業者には、注文書など様式が規定された文書で、その処理内容を伝達している。文書化した手順書要求のshallなし。 |
6 |
4.4.6a)、b) |
緊急事態及び事故を特定する手順、対応手順の中で環境影響を予防して緩和する手順が一部確立されていない。 |
修正不要。 |
T社には、業種上、規模上、緊急事態で、タンクなどが破壊されて、サイト外に流出するようなものはない。火災、地震などに対応して、想定される環境影響をマニュアルに明記し、その対応手順として連絡網を手順書に明確にし、全社員に訓練している。これに対して、審査員は、例えば、火災の電話連絡の際、火災物の種類、規模など、通知内容の詳細を手順書に書くべきであり、それを現場に掲示すべきであるなど、文書詳細化や現場掲示の指摘があった。もともと、文書化した手順要求のshallなし。 |