1.A社のISO14001:2004審査
このホームページでは審査員の批判が圧倒的に多いが、それは事実の反映であるのでやむをえない。しかし、今回、久しぶりに、さわやかな審査員がいた。
従業員20人くらいのA社は大手メーカーから部品の支給を受け組立品を納入している。この顧客からISO14001:2004を取得しないと取引を停止すると言われ、挑戦することになった。マニュアルは1冊で20頁、管理規定はゼロである。文書は10種類程度で終わりである。社長が管理責任者兼任で、規格をよく理解していた。B審査機関のN審査員の審査は、詳細で厳しかったが分かりやすかった。審査員の本審査の最終コメントは
「今回の審査では、規格の意図が適切に反映されたシンプルかつ極めて合理的に構成されたシステムが確立され、環境方針、目的・目標に掲げた項目を全社一丸となって運用されていることが確認された。」
とあり、簡潔な1冊マニュアルの評価は高かった。1冊マニュアルは逆に審査員の能力テストとなっているようだ。A社は、紙に埋もれ、真の環境をおろそかにする官僚的、形式的な劣悪なシステムを回避できた。結局、不適合ゼロで認証された。
A社の今後の維持審査の問題点は、このようなフェアな審査員に恵まれるかであろう。
2.K社の移行審査
K社の例は、悪い審査の例である。ISO14001:2004への移行審査を受けることになった。審査では下表のような不適合指摘を受けたが、その対応は下記の通り。
番号 |
規格条項 |
指摘内容 |
対応 |
対応理由 |
| 1 |
4.3.2 |
「関連法規一覧表」に「廃棄物処理法」が特定されていない。 |
修正不要。 |
「廃棄物処理及び清掃法に関する法律」は当社の「関連法規一覧表」に96年版のときから明記されている。この法律の略称が「廃棄物処理法」である。審査員の不勉強。 |
| 2 |
4.4.6 |
「排出物処理基準」に一般廃棄物、産業廃棄物に関する手順の文書化なし。 |
修正不要。 |
これらの処理は認定された業者が行うので、その処理手順書は不要。96年版のときと同じである。 |
| 3 |
4.6 |
マネジメントレビューのインプットに法規制順守評価、環境側面に関連した法規制変化や改善の提案事項がもれていた。 |
修正不要。 |
96年版のときと同様、当社では法規制の順守評価は内部監査で行っている。また、環境側面に関連した法規制変化や改善の提案事項の報告は、環境月報として毎月社長に報告されている。これらは、マネジメントレビュー記録書にインプットとして記載されている。 |
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