| K氏: |
ISO14001:2004の審査で、審査員より「一度、著しい環境側面に登録されたものは、見直しによりそうでなくなっても、著しい環境側面から外すべきでない」という発言(審査中のコメント)がありました。更に、これは2004年版への対応だということも言われました。最初は何を言っているのか分りませんでした。
最終的な報告書には記載されていませんでしたが、そんな要求事項がISO14001:2004のどこかに書いてあるのでしょうか?未だに審査員の発言の真意が分りません。
当社では、付属書A3.1やISO14004:2004の4.3.1.5に助言があるように、「著しい環境側面」を決定するには、当社の評価基準を決めており、その基準に超える側面を「著しい環境側面」とするマネジメントシステムを確立し、実施しています。
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| 西沢: |
2004年版改訂ではそういう要求はなく、「付属書AのA3.1項」、「ISO14004:2004の4.3.1.5項」にもありません。どこに要求があるのか逆に質問すべきでしょうし、審査員も示すべきです。封建的な「よらしむべし、知らしむべからず」タイプですね。
ISO14001:2004は環境マネジメントのシステム化を要求しています。これにより一貫したマネジメントが運用されます。したがって、低減努力などにより基準以下になれば、「著しい環境側面」の基準を満たさなくなることもあるでしょうし、逆に、ISO14001:2004を進めていくうちに、基準を超えて追加になる「著しい環境側面」もあるでしょう。これは確立したマネジメントシステムを維持している当然の結果です。基準がフラフラしていたのでは、基準になりません。
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| K氏: |
「著しい環境側面」から外れても、再び登録されないように監視および測定の対象としていくものがあることは当然だと思います。永久に著しい環境側面に登録されたままですと、著しい環境側面は増えることはあっても減ることはなく、改善活動の焦点を明確にするという意味がなくなってしまうように思います。
多分、審査員は、「著しい環境側面」から外れてもそれで良しとするな、ということを言いたかったのではないかと、善意に解釈することにします。
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| 西沢: |
善意に解釈できる場合は、審査員が、4.3.1の「著しい環境側面」の決定の問題にせず、4.5.1の「著しい環境影響を与える可能性のある運用のカギとなる特性を定常的に監視及び測定する」の問題として扱った場合でしょう。
そのように扱えば、規格の意図が生かせ、貴社の確立してある「著しい環境側面」の決定のマネジメントシステムに矛盾せず、その維持についてプラスとなります。
論理的に矛盾し、混乱したことを「規格が要求しているから」という(それも規格要求にない審査員の私的な思い込みでの)大義名分で、高圧的に押し付けるのは、貴社のマネジメントシステムの維持運用を混乱させ、本当の善意とは言えないようです。
ご質問のようなISO14001:2004やその審査に対しての嫌悪感が残るだけです。
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| K氏: |
そうですね。問題は、一度「著しい環境側面」に登録された場合は、永久に抹消されることはないという審査員の発言はシステムを混乱させ間違っているということでした。変な妥協をせず、きちんとした納得した論理を自社で持つことが、効果的なマネジメントシステムの維持には不可欠だということですね。 |